一般社団法人アワセルフウド定款

2019年4月3日

2019/4/1  

一般社団法人アワセルフウド定款

第1章 総 則
(名称) 第一条 当法人は、一般社団法人アワセルフウドと称する。

(主たる事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を滋賀県蒲生郡日野町に置く。
(目的)
第3条 当法人は、地域の食文化や風土などの資源を取りまとめ、情報の発信や、イベントの企画・運 営支援・広報活動などを通し、その価値や魅力の再認識や新発見を促すことによって地域資源を次世 代へつなぎ、地域の発展につなげることを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。
(1)食文化支援事業 ・日野の伝統料理を継承する会のサポートメンバーとしての協力地域の料理の再発掘、料理教室など での伝承、食体験レストランのレシピ公開。 ・日野町の地域で食べられてきたものを広めることで地域のアイデンティティ(地域の文化を形作るも の)のひとつとして食文化を支援。レシピ紹介、飲食店へのメニュー提案など。 ・日野のみかくプロジェクト 日野で作られた食材を集め提供できる場所を作る。新商品や土産品開発に携わる。 ・食の事業支援 地域の飲食店、食材販売などの販売促進、マーケティング、チラシ作成、Webサイト制作。

(2)Web・販促ツール等制作(チラシ・パンフレットなど) ・Web サイト制作 地域の魅力を活かしたサイト制作。サイトディレクションなど。依頼も含む。 ・Web 通販サイト制作 地域の店舗の通信販売サイト制作。 ・チラシ、パンフレット制作 地域のチラシ、パンフレット制作を受注、これまでの経験を活かした魅力ある紙面づくりをすること で地域の魅力発信の場とする。 ・SNSを利用した情報発信

(3)地域イベント、地域施設の企画運営業務請負 ・ギャラリーつつむでの展示、企画運営 ・近江日野商人ふるさと館「旧山中正吉邸」での食体験レストランイベント企画 ・日野まちかど感応館新館でのイベント企画・運営補助 ・依頼、または共催による近隣地域振興イベントの企画運営

(4)物品制作・販売 地域の風土を活かした土産品、グッズ制作およびその販売。 (5) 前各号に附帯又は関連する事業

(公告の方法) 第4条 当法人の公告は、電子公告により行う。

     第2章 社 員
(入社)
第5条 当法人の目的に賛同し、入社した者を社員とする。
2 社員となるには、当法人所定の様式による申込みをし、代表理事の承認を得るものとする。
(経費等の負担)  
第6条 社員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。
(退社) 
第7条 社員は、いつでも退社することができる。ただし、1か月以上前に当法人に対して予告をするも のとする。
(除名)  
第8条 社員が次のいずれかに該当するに至ったときは、当該社員を除名することができる。
1 本定款その他の規則に違反したとき。
2 当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
3 その他除名すべき正当な事由があるとき。

(社員の資格喪失)
第9条 社員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。  (1) 退社したとき。
(2) 成年被後見人又は被保佐人になったとき。
(3) 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
(4) 除名されたとき。
(5) 総社員の同意があったとき。
(社員資格喪失に伴う権利及び義務)
第10条 社員がその資格を喪失したときは、当法人に対する社員としての権利を失い、義務を免れる。 ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。

第3章 社員総会
(開催) 第11条 定時社員総会は、毎年6月に開催し、臨時社員総会は、必要がある場合に開催する。 (招集) 第12条 社員総会は、理事の過半数の決定に基づき代表理事が招集する。
2 社員総会の招集通知は、会日より1週間前までに社員に対して発する。
(決議の方法)
第13条 社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社 員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
(議決権)
第14条 社員は、各1個の議決権を有する。
(議長)
第15条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、当該社員総会に おいて議長を選出する。
(議事録)
第16条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、議長及び出席した理 事がこれに署名又は記名押印する。

第4章 役 員
(役員)
第17条 当法人に、次の役員を置く。 理事 2名以上名3名以内 2 理事のうち1名を代表理事とする。

(選任)
第18条 理事は、社員総会の決議によって社員の中から選任する。ただし、必要があるときは、社員以 外の者から選任することを妨げない。
2 代表理事は、理事の互選によって定める。
(任期)
第19条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の 終結の時までとする。
2 任期の満了前に退任した理事の補欠として選任された理事の任期は、前任者の任期の残存期間と同 一とする。
(理事の職務及び権限)
第20条 理事は、法令及びこの定款の定めるところにより、その職務を執行する。 2 代表理事は、当法人を代表し、その業務を統括する。
(解任)
第21条 理事は、社員総会の決議によって解任することができる。 ただし、解任の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数を もって行わなければならない。
(報酬等)
第22条 理事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会 の決議によって定める。
第5章 計 算
(事業年度) 第23条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月末日までの年1期とする。
(事業報告及び収支決算)  第24条 当法人の事業報告及び収支決算については、毎事業年度終了後、代表理事が当該事業年度に関 する次の書類を作成し、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し又は提供しなければならない。 1 事業報告書及びその附属明細書 2 貸借対照表及び損益計算書並びにこれらの附属明細書 2 事業報告については、代表理事がその内容を定時社員総会に報告しなければならない。 3 貸借対照表及び損益計算書については、定時社員総会の承認を受けなければならない。
(事業計画及び収支予算)  第25条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに代表理事が作成 し、直近の社員総会において承認を受けるものとする。これを変更する場合も、同様とする。

第6章 附 則
(最初の事業年度) 
第26条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から2020年3月31日までとする。
(設立時の役員)
第27条  当法人の設立時理事及、設立時代表理事は、次のとおりとする。
設立時理事 藤田 剛史
設立時代表理事 藤田 ゆり
(設立時社員の氏名及び住所) 
第28条 設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりである。
設立時社員 藤田 剛史 住所 滋賀県湖南市柑子袋1497番地41
設立時社員 藤田 ゆり 住所 滋賀県蒲生郡日野町大字別所1093番地254
(法令の準拠)  
第29条 本定款に定めのない事項は、すべて一般社団法人及び一般財団法人に関する法律その他の法 令に従う。